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賃貸の水トラブル、費用と保険について

こんにちは!みやけ水道設備です。
埼玉県飯能市を拠点に、水道修理、水漏れ修理、水回り修理などを承っております。
主にマンションや戸建て住宅など、個人のお客様に向けてサービスを展開している地域密着型の水道修理業者です。
今回は賃貸での水回りトラブルの際、費用負担の線引きと保険についてご紹介します。

トラブルの原因は3パターン

電卓とPC
賃貸物件における水トラブルは、原因によって費用を負担する人が変わります。
予想される原因は「居住者本人の負担」「大家さんや管理会社の負担」「他の入居者の負担」の3パターンです。


居住者本人の負担

入居者自身に故意・過失があった場合には、基本的に入居者が修理費用を負担します。
「水を出しっぱなしにして水漏れしてしまった」「水道管が凍結により破損した」など。


大家さんや管理会社の負担

経年劣化が原因の場合は、大家さんや管理会社が修理費用を負担します。
ただし、水道が壊れていることを把握していたにも関わらず連絡せずに放置し、他の住居にまで被害が及んだ場合などは、一部入居者の負担となる可能性もあるので注意しましょう。
また、物件の賃貸借契約書に特約として「小修繕は自己負担」などと記載されている場合は、一部の修繕を入居者が負担することとなります。
小修繕とは、水道パッキンなどの小規模な修理のことです。
費用が安くて簡単なものについては、入居者自身が負担するケースも珍しくありません。


他の入居者の負担

上の階に住んでいる人の不注意で起きた天井からの水漏れなどの場合、階上の居住者の負担となります。
ただし、前述したように建物内部にある水道管の経年劣化によるトラブルであった場合には、貸主の責任となります。
このような場合、自ら他の入居者とやりとりすると更なるトラブルに発展することも考えられます。
決して自分では解決しようとせず、必ず大家さんや管理会社に連絡を入れましょう。
その際、きちんと状況が伝わるよう水漏れが起こっている箇所を動画やカメラなどで撮影し、証拠を残しておくと安心です。

水回りトラブルの被害は火災保険で対応可能

前述のとおり、入居者自身に故意・過失があった場合には原則として自己負担となります。
水回りトラブルの損害は数千円~数百万円と、自分で手に負えなくなるほどに拡大してしまうリスクもあります。

そこで重要になるのが火災保険です。
契約の付帯内容によっては、階下の居住者に与えてしまった被害や借りている部屋に対する被害について、保険適用になるケースがあります。
ほとんどの賃貸物件では契約を結ぶ際に火災保険の加入が必須となっていますので、水回りトラブルで多大な損害が発生した際には、一度契約内容を確認してみましょう。

水回りトラブルの際はなるべく落ち着いて対応を!

いかがでしたか?
賃貸物件で水回りトラブルが起きた際には、責任の負担先を明確にすることが重要になります。
不測の事態には慌ててしまうかもしれませんが、まずは被害が広がらないよう大家さんや管理会社への連絡と修理依頼、その後状況の証拠となる写真や動画を残すようにしましょう。

水回りのお困りごとはみやけ水道設備にお任せください!

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みやけ水道設備では水漏れや配管の詰まりなど突然起きる水道トラブルから、設備機器の交換・リフォームのご相談まで、幅広くご依頼をお受けしております。
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現地調査・お見積りは無料ですので、お住まいの水回りで気になるところがございましたら、お気軽にお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
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